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行政書士 後藤哲夫 NO 93010209号 事務所 〒272-0004 千葉県市川市原木3丁目1-26 |
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相続手続届出届出期限について
*こちらは、相続届出の内容及び期限をご説明していますのでご参考に
手 続 の 内 容 | 期 限 | 届出先等 |
死亡届 | ||
死亡届・死亡診断書 ・注意:期間を過ぎてしまうと理由書を求められ、過料に処せられる場合があります。届出をすると火葬許可証が交付されます。 |
7日以内 | 市区町村 |
遺言検認の申立 | ||
遺言書 ・遺言書を検認せずに、うっかり開封しますと、5万円以下の過料の制裁がありますので注意しましょう。 ・遺言書を保管している者、あるいは、相続人が遺言書を発見した場合はすみやかに家庭裁判所に提出し検認を受けなければなりません。 ・添付書類は相続人・被相続人の戸籍謄本各1通、遺言書、相続人利害関係人の住所・氏名などが記載された名簿などを用意してください。 |
すみやかに | 裁判所 |
自動車移転登録 | ||
自動車の所有権移転 ・道路運送車両法によりますと15日以内に移転登録申請を、しなければならないと規定していますので注意しましょう。 ・添付書類はトップページから「相続手続どこになにを届出?」をご覧ください。 |
15日以内 | 陸運局 |
相続放棄 | ||
相続の放棄または限定承認 ・注意1:特に多額の借財・連帯保証人になっている場合などは期限を過ぎないように、相続放棄を申請する必要があります。(悪質な債権者は3ヵ月を待って、急に取立にくることがあります) *「限定承認」の意味については、トップページから「相続手続Q&A」でご確認ください。 ・注意2:遺産分割協議は、3ヶ月以内にすると、単純承認(財産も負の遺産もすべて相続することを認めることを承認すること)したとみなされ、債務超過の遺産も相続することになりかねません。考慮期間(3ヵ月)後にすることが望ましいでしょう。 ・注意3:特別な事情で3ヶ月以内の調査が困難な場合は、1ヶ月間の伸長の申立ができます。再伸長も認められる場合があります。 |
3ヶ月以内 | 裁判所 |
所得税申告 | ||
所得税の申告と納付 ・亡くなられた方(被相続人)の本年度の所得税の申告手続です。申告が必要な場合のみ申告します。申告が必要か税務署にお問い合わせください。 |
4ヶ月以内 | 税務署 |
訴訟受継 | ||
訴訟受継の申し立て ・訴状事件がある場合のみ、裁判所に申し立てをしてください。 |
6ヶ月以内 | 裁判所 |
相続税申告 | ||
相続税の申告と納付 ・相続税が発生する場合は申告が必要です(相続税が発生しない場合は申告する必要はありません)。相続税に関してはトップページから「相続税はいくらかかるの?」をご参考にして下さい。 |
10ヶ月以内 | 税務署 |
実用新案 | ||
実用新案権・商標権 |
10年以内 | 特許庁 |
特許権 | ||
特許権・意匠権 |
15年以内 | 特許庁 |
不動産 | ||
不動産名義の変更 ・特に期限はありませんが、速やかにすませておくとよいでしょう。 |
期限なし | 法務局 |