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行政書士 後藤哲夫 NO 93010209号 事務所〒272-0004 千葉県市川市原木3丁目1-26 |
|トップページ|事務所案内|業務内容・プロフィール|基準報酬額表| |
ど こ に | 書 類 は な に を | ||
不動産(土地・建物) | |||
地方法務局 | 1.所有権移転登記申請書 2.戸籍・除籍謄本(本籍地の市役所(町村役場)の戸籍係窓口で取寄せます。詳しくはトップページから「戸籍謄本の基礎知識」をご覧ください) 3.固定資産評価証明書(不動産所在地の管轄市役所(または町村役場)の固定資産税課で証明書の申請をおこないます) 4.住民票・遺産分割協議書(詳しくはトップページから「遺産分割協議について」をご参照ください) 5.不存在証明書(生前贈与を受けている者などが、相続財産が存在しない旨を証明する書類です。遺産分割協議書を作成した場合には作成する必要はありません) 6.印鑑証明書・委任状等 *法務局窓口には相談コーナーがあり、ベテラン職員が教えてくれます。しかし不動産登記手続きは、万一誤って登記をしたら大変ですので慎重におこないましょう。司法書士・行政書士などの専門家に依頼すると、上記のほとんどの手続を代行してくれますが、少なくとも登記申請など重要な部分は専門家に依頼したほうが安全でしょう。 |
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自動車 | |||
陸運事務所 | 移転登録申請・自動車車検証・自動車車検証記入申請書・自動車損害賠償責任保険証書・戸籍・除籍謄本・住民票・遺産分割協議書・印鑑証明書等 *相続人住所が違う場合はあらためて車庫証明を警察署に申請する必要があります。 *自動車所有権移転登録は、基本的には相続開始から15日以内となっていますが、相続放棄を行なべきか判断に迷っているときは、15日間にとらわれずに、慎重に判断して処理する必要があります。 |
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預金・貯金 | |||
銀行・郵便局等預貯金先 | 依頼書(郵便局の所定の用紙)・委任状・保証書(郵便局)・戸籍・除籍謄本・印鑑証明書・預貯金通帳 *銀行によっては相続人のすべての戸籍、除籍、改製原戸籍をもとめてくる場合もありますので、事前に銀行窓口に問い合わせましょう。(詳しくはトップページから「身の回りの財産相続」をご覧ください) |
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社会保険・厚生年金保険 | |||
社会保険事務所 | 届出書・年金手帳・戸籍謄本・埋葬料請求書・死亡診断書・火葬証明書写・被保険者証 *老齢厚生年金・遺族厚生年金の選択・埋葬料(最低10万円)が支給されます。) |
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生命保険 | |||
生命保険会社 | 生命保険金交付申請書・生命保険証・死亡診断書・戸籍・除籍謄本・印鑑証明書・領収書 *保険金の交付申請書は保険会社から郵送してくれますので問い合わせましょう。 |
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退職金 | |||
勤務先・会社 | 死亡退職金支払い請求書・戸籍・除籍謄本 |
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貸金債権・売掛債権等 | |||
債務者 | 金銭消費契約書の訂正申し出・債務確認書の取得 |
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裁判上の損害賠償請求権 | |||
裁判所 | 訴訟受継の申立書・戸籍謄本 |