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行政書士 後藤哲夫 NO 93010209号 事務所 〒272-0004 千葉県市川市原木3丁目1-26 |
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少額訴訟の解説
こちらは、少額訴訟の手続・要件などをまとめています(提携司法書士監修) | |||
少額訴訟は気軽に裁判所に訴えれる制度 | |||
少額訴訟は、訴訟の目的が少額の場合に弁護士などに依頼することなく一般の人でも気軽に裁判所に訴えることができる制度です。特別な事情がない限り一回の口頭弁論で審議終了となり判決を受けられます。訴訟金額が60万円以下で、且つ1年間に10回以下の利用制限があります。 | |||
少額訴訟の方法 | |||
提出先は簡易裁判所です。原則として被告住所の管轄裁判所に提出します。貸金請求や家賃請求などは例外として原告住所の管轄裁判所でも受付してくれる場合がありますので事前に裁判所に問い合わせましょう。訴状用紙は簡易裁判所に用意されていますので窓口で受け取ってください。所定の訴状用紙の内容は、チェック方式でだれでも簡単に記載できるように工夫されています。 | |||
少額訴訟の添付書類 | |||
少額訴訟には証拠書類を添付しましょう。例えば契約書・請求書・内容証明郵便・送達証明書などその他証拠となるものは漏れのないように提出しましょう。法人の場合は登記簿謄本が必要です、忘れずに添付しましょう。また、口頭弁論当日は証拠調べをおこないますので、証拠書類の整理など事前に準備をしておきましょう。当日証人調べもおこないますので証人がいる場合は同行してもらいましょう。 | |||
少額訴訟の費用について | |||
少額訴訟の手数料は最高額の60万円でも6000円以内と少額です。その他郵便切手等の実費がかかります。詳しくは司法書士または管轄の簡易裁判所にお問い合わせください。 |