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行政書士 後藤哲夫 NO 93010209号 事務所 〒272-0004 千葉県市川市原木3丁目1-26 |
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公正証書の作成費用について
公正証書の作成手数料をご案内いたします。 | |||
公正証書作成費用 | |||
公証人手数料 法律行為ごとに下記手数料となります。 たとえば離婚協議の場合、慰謝料と養育費の場合は2行為となり、それぞれの目的価格に応じて手数料を算出。(財産分与は慰謝料に入り、年金分割も含めると3行為になります) 公正証書遺言の場合は、相続人の人数ごとに目的価格の金額を計算。 賃貸借契約等の場合は、双方2行為として算出。 法律行為の目的価格が 100万円まで5,000円 200万円まで7,000円 500万円まで11,000円 1000万円まで17,000円 3000万円まで23,000円 5000万円まで29,000円 1億円まで43,000円 その他交付費用10枚で2,500円がかかります 行政書士手数料 @公証人打合・書類作成等 50,000円 A代理人・証人として公証人への出頭費用 10,000円 行政書士手数料計 60,000円 (消費税別途) |
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