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行政書士 後藤哲夫 NO 93010209号 事務所〒272-0004 千葉県市川市原木3丁目1-26 |
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遺言の公正証書作成方法について
*こちらは遺言状の公正証書作成方法・作成費用等について解説します。 | ||
まず遺言の種類について再確認しましょう。 | ||
普通方式の遺言には次の種類があります。 自筆証書遺言 本人が自由に書き残すことができます。日付と署名捺印を忘れずに、必ず検認が必要です。(検認の意味については、トップページから「届出期限はいつまで?」をご参照ください) 公正証書遺言 2人以上の証人立会いのもと公証人が口述筆記し作成、検認は不要です。 秘密証書遺言 本人が作成した遺言書を、公証人及び立会人2名に提出します。その封書に本人・公証人・立会人がそれぞれ署名捺印及び日付を記入し保管するもので、検認は必要です。 上記の通り公正証書遺言は遺言者が口述したものを公証人が筆記して作成します。遺言の内容を公式に証明し公証人が保管しますので遺言者としても安心といえましょう。また、公正証書遺言は遺言の効力が発生した後の裁判所での検認が不要です。 |
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遺言の公正証書と遺留分への配慮について | ||
自筆証書遺言の欄でも述べましたが、公正証書遺言の作成によって基本的には自分の思いどおりの内容の遺言を残すことができますが、遺留分という制約があります。 妻や子は、遺留分を請求する権利があるわけです。(遺留分については、トップページから「相続手続Q&A集」を参照ください)そのため遺留分を考慮して、後々遺族の方々が紛争を起こさないような遺言状を残すことが大切です。 |
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遺言の公正証書作成方法について | ||
それでは公正証書遺言の具体的な作成方法について説明します。 1.まず公証人に遺言の内容詳しく公証人に話します。実務では遺言の内容をあらかじめ文書にまとめて公証人に見てもらうとよいでしょう。 2.土地や建物については、登記簿謄本や権利書などを用意しましょう。 3.証人2名の立会人が必要です。(未成年者や推定される相続人はなれません) 4.あらかじめ公証人とよく話し合うことが大事です。事前に電話で公証人・行政書士などに問い合わせてみましょう。 5.信頼できる遺言執行者を決めておいたほうが安心です。遺言執行者は推定相続人でも証人でもなることができます。 6.用意するもの・・・印鑑証明書と実印・証人の印鑑・公証人から指示された不動産謄本・不動産評価証明書などです。 (*行政書士など専門家に手続代行を依頼をすると、公正証書遺言作成までのアドバイス、公証人との事前打合せ、証人の立会いなどを引受けてくれますので、スムーズに作成することができるでしょう。) |
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遺言公正証書の作成費用 | ||
公証人手数料(相続人1名当たりの金額) 法律行為の目的価格が 100万円まで5,000円、200万円まで7,000円、500万円まで11,000円、1,000万円まで17,000円 3,000万円まで23,000円、5,000万円まで29,000円、1億円まで43,000円 その他交付費用10枚で2,500円がかかります 行政書士作成代理手数料 @公証人打合・書類作成等 50,000円 A代理人・証人として公証人への出頭費用 10,000円(1名分) 行政書士手数料計 60,000円(税別) |